善管注意義務違反の賃借人への請求

善管注意義務違反の賃借人に対し、耐用年数を超えた壁クロスの張替え費用を請求した平成28年12月20日判決の判例をご説明します。

この裁判は、賃借人が8年間の居住後に物件から退去したが、賃借人の使用状態が通常使用を超える劣悪な状態だったため、賃貸人はクロスの張替え費用を原状回復費用として賃借人へ請求しました。しかし国土交通省の原状回復ガイドラインによると、クロスの耐用年数は6年とされており、賃借人は8年間居住していたため、クロスは既に償却しているためクロスの張替え費用は違法請求だとして争った事案です。

判決は、「経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備として本来機能していた状態まで戻す、例えば賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがある」としています。

クロスの張替え費用等を全額請求できるものではありませんが、賃借人の故意・過失により善管注意義務に違反していると認められる時には、設備の償却年数に関係なく原状回復費用の一部を請求できるとした判例です。しかし原状回復費用の一部とは、賃借人の故意・過失の程度、実際の使用期間等によってその範囲が決まるものであるため、極めて難しい判断が求められるでしょう。