分譲賃貸マンションの大家さんとは

最近では、投資用として分譲マンションの一室を購入して賃貸業を行う方も増えておりますが、分譲マンションを賃貸して大家さんとなる方の大半は、元々は自己居住用として分譲マンションを購入し、何らかの理由でやむを得ず賃貸しているという大家さんです。そして賃貸する理由で最も多い理由が、転勤しなければならなくなったため、不在期間のみ賃貸するという理由になります。この転勤期間だけ賃貸することを、一般的には「リロケーション」と呼んでいます。しかし残念なことに、この「リロケーション」による賃貸の取引きにおいて、よくトラブルが起きると言われています。その代表的なトラブルの具体例を2つ紹介いたします。

1)原状回復トラブル
賃貸の入居者が退去した際、クロスに汚れや傷、カーペットの凹み、畳が日焼けしていたので、クロス・カーペット・畳を原状回復(張替え)するための費用を借主へ請求したが、支払ってもらえない。

<解説>
原状回復とは、貸した時と同じ状態へ復旧するという意味ではない。経年変化や通常の生活による汚れ・傷は、家賃に含まれていると考えるべきであり、入居者へは請求できない。

2)契約解除トラブル
転勤期間を満了し、賃貸しているマンションへ戻るため借主へ半年以上前に契約解除の意思表示をしたが、賃貸の入居者が退去してくれない、または高額な立ち退き料を請求された。

<解説>
半年以上前に契約解除や契約更新をしない旨を借主へ通知すれば、契約の解除や更新の拒絶ができるというものではない。契約の解除や更新の拒絶には、やむを得ない理由(正当事由)が必要とされており、判例では転勤期間を満了して戻るという理由は、正当性に欠けるとされている。トラブルを避けるためには、契約更新の定めがない定期借家契約を利用するのが有効的である。

リロケーションなどで大家さんとなる方は、アパートの大家さんとは違い、賃貸の取引きに関し十分な知識・経験がない、言わば素人の大家さんです。賃貸で家賃という高額な収入を得ることは立派な事業であり、その事業によるリスクもしっかりと認識した上で賃貸経営していかなければなりません。しかし不動産に関する法律の施行や法改正、新たな判例などを日々勉強することは、素人の大家さんにとっては大変困難を極めます。分譲マンションを貸す時は、分譲賃貸マンションの管理を得意としている賃貸管理会社へ依頼しましょう!