火災警報器

消防法の改正(平成16年6月公布)により、東京都では平成22年4月から既存住宅においても火災警報器の設置が義務付けられました。これは住宅火災の死者の6割以上が逃げ遅れにより命を落としているという時代背景から、法改正が行われました。そして死者の約45%が、午後10時から翌朝6時までの睡眠時間帯における火災です。それでは平成22年4月以降、火災警報器が設置されていない分譲マンションのお部屋を賃貸することについて、どのような影響が出るのかを説明いたしましょう。

平成22年4月以降、お部屋に火災警報器が設置されていなくても、何ら罰則はありません。しかし火災警報器の設置されていないお部屋から出火又はご近所のお部屋で火災が発生し、入居者が逃げ遅れたためにケガをしたり死亡された場合、その責任は貸主にあるものとする見方が非常に強くなります。これは火災警報器の設置は、借主が行うものではなく貸主が行うものとする考えから、火災警報器の設置義務は貸主にあるからです。

平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町のビル火災では、44名の方が犠牲になりました。ビル内の避難通路の確保が不十分だったことから、ビルの所有者とビルの管理者がその責任を負うことになりました。大げさな言い方ですが、分譲マンションの1室の賃貸と言えども、人の命に関わる事業となります。入居者に対し安全で快適な生活を提供するのは、貸主の義務でもあります。

現在、お部屋に火災警報器が設置されていない分譲マンションを貸されているオーナー様は、大至急火災警報器を設置するべきです。火災警報器の設置は、1台あたり3,000円~5,000円です。これで命が助かる可能性があると思えば、安いものでしょう。