火災保険について

初めて分譲マンションを貸されるオーナー様より、「入居者の方は、お部屋を借りる時に火災保険に入ってくれるのですよね。そうであれば、自分が掛けている火災保険は解約してもいいですか?」という質問を受けることがあります。しかし、この様な質問には、「借主も住宅総合保険に加入しますが、オーナー様の入っている火災保険はそのまま解約しないで下さい。」とお答えしております。

●なぜ借主に火災保険の加入を義務付けているか?

マンション専門プラザでは、借主と賃貸借契約を結ぶ際、必ず借主に「借家人賠償責任保険担保特約付きの家財保険」への加入を義務付けております。「家財保険」については、天災などによってお部屋の家財が被害を受けた場合に、それを金銭で保証してくれるものとして、また「借家人賠償責任保険」については、入居者の方が居住中のお部屋で火災、爆発、水漏れなどを起こしてしまった場合、賃貸借関係にあるオーナー様に対して、法律上の損害賠償責任を負うためです。火災や水漏れがあった場合の修繕費用は、入居者自身ではとても賠償できないような高額となるため、この万が一をカバーするために「借家人賠償責任担保特約」を付保します。

(注:「借家人賠償責任保険」は、家財保険に特約の一つとして付保することが一般的です。当社で推奨している家財保険には、その他の特約として「個人賠償責任保険」「修理費用保険」が付保されています。)

●なぜオーナー様に火災保険の継続をお願いしているのか?

一つ目の理由としては、空室時の対策が挙げられます。例えば、お部屋に入居者がいない空室期間中に隣のお部屋で火災があり、オーナー様のお部屋も延焼したとします。火災に関しては、火災の責任に関する法律(失火法)というものが認められておりますので、隣の方の不注意(軽度な過失)でオーナー様のお部屋が火災による損害を受けても、隣の方はオーナー様へ賠償責任を負わなくて良いこととなっております。自分お部屋は自分で守らなければなりません。特に、上の階で火災が発生した場合、消火活動の際の水が大量に下の階に流れ出し、お部屋が水浸しになります。この様な場合も、オーナー様ご自身が加入している火災保険を使用しなければなりません。

二つ目の理由としては、入居者が加入する保険の適用条件にあります。「借家人賠償責任担保特約付き家財保険」は、あくまで入居者の不注意の場合に適応されますので、隣からの延焼のような入居者自身に過失のない火災や住宅の設備の老朽化が原因で火災が発生したなどの場合には、やはりオーナー様の保険を使用しなければならない場合があるからです。

住宅ローンを返済中の場合、融資先金融機関がローン完済の日まで火災保険の加入を義務付けているケースが一般的ですが、マンションを現金で購入した場合やすでに住宅ローンを完済している場合は、火災保険に加入していないというケースがありますので、賃貸を開始する前には、必ず確認する必要があります。