分譲マンションを貸した場合の税金 パート2

「分譲マンションを貸した場合の税金その1」で、分譲マンションを貸した場合の税金の仕組みを説明いたしましたが、その2では分譲マンションを貸して不動産所得が発生した場合の所得税の算出方法と支払う時期について説明いたします。

●所得税の計算について
所得税額 = {総所得金額(不動産所得+給与所得等その他の収入金額)-各種所得控除額}×税率-控除額-各種税額控除-源泉徴収税額

所得税率は、所得額によって段階的に税額が異なります。そのため、AオーナーとBオーナーの不動産所得金額が全く同じでも、それぞれ不動産所得以外にどれくらいの所得(サラリーマンであれば給与所得など)があるか、どのような控除要件に該当しているかなどによって税率・控除額が変わるため、所得税額も異なります。

●確定申告について
一般的なサラリーマンの方(給料所得者)の場合、他に収入がなければ、毎年勤務先で年末調整をしてくれますので、その時点でその年の税額は確定します。しかし課勤務先では給料所得以外の収入については年末調整してくれませんので、分譲マンションを貸しているオーナー様の場合、別途オーナー様ご自身で不動産所得と給料所得(その他の所得もある場合はその所得)を併せて、確定申告が必要となります。

〇確定申告の内容
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税の額を計算して申告

〇確定申告期間
翌年の2月16日~3月15日までの間

〇納税の期限
申告時期の3月15日まで(口座振替納税の場合は口座振替日)

〇確定申告書の提出先
オーナー様の住所地(生活の本拠地)を管轄している税務署

税理士に確定申告を委任する場合、申告する所得などの内容によって異なりますが、報酬は3万円~7万円と言われています。