住宅ローン控除 パート1

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件の一つに、「取得した住宅に自らが居住し住み続けること」というものがあります。そのため、住宅ローン控除を受けられている方が分譲マンションを貸すために引っ越した場合、その年から住宅ローン控除の適用が打ち切られます。しかしながら、自己居住していた分譲マンションを賃貸した理由が転勤や転勤に準ずるやむを得ない事由で引っ越した場合、かつその他の一定の要件を満たせば、将来、賃貸していた分譲マンションへ再居住した翌年から住宅ローン控除の残存控除期間について再適用を受けることができます。

では、住宅ローン控除の再適用を受けるためには、どのようなオーナー様が対象となるのでしょうか?

●再適用を受けることのできるオーナー様
〇既に住宅ローン控除の適用を受けており、自己居住していた分譲マンションから引っ越したオーナー様
・転勤や転勤に準ずるやむを得ない事由で引っ越した方
・平成15年4月1日以降に、自己居住していた分譲マンションから引っ越した方
・引っ越しの日までに一定の手続きを行っている方
〇初年度の住宅ローン控除を受ける前(年末まで)に、自己居住していた分譲マンションから引っ越したオーナー様
・転勤や転勤に準ずるやむを得ない事由で引っ越した方
・平成21年1月1日以降に、自己居住していた分譲マンションから引っ越した方
・分譲マンションを取得した日から6ヶ月以内に、自己居住用として住み始めていた方

以前は、分譲マンションを購入して、6ヶ月以内に自己居住用マンションとして住み始めてからその年の12月31日まで住み続けていないと、再び自分のマンションへ戻ってきた時でも住宅ローン控除の再適用を受ける事ができませんでしたが、平成21年に税制が変わり、購入して6ヶ月以内に自己居住用としてマンションに住み、その年の途中で転勤になった場合でも再適用が受けられるように変わりました。ちなみに、分譲マンションを購入して一度も住まずに転勤になられたオーナー様には、残念ながら再適用は該当しませんのでご注意を!