住宅ローン控除 パート2

「住宅ローン控除(その1)」では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の再適用の対象となるオーナー様の条件を説明しましたが、その2では再適用を受けるための引っ越し時の手続きについて説明いたします。

●提出時期
住宅ローン控除の適応を受けていた分譲マンションから引っ越しする日まで

●提出方法
届出書を作成の上、持参又は郵送により提出

●提出先
分譲マンションの所在地を所轄する税務署

●添付書類・部数
〇転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
〇未使用分の年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
〇給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 ※税務署長から交付を受けている場合に限る

原則、この再適用を受けるためには、分譲マンションから引っ越す日までに税務署へ書類を提出しなければなりませんが、提出がなかった場合でも、税務署長がその提出がなかったことについて、やむを得ない事情があると認めた時は、その届出の提出があった場合に限って、再適応を受けることができます。言葉を返せば、やむを得ない事情と認められなければ再適応は受けられないということですので、できるだけ引っ越し前に提出しておくことをお奨めします。

尚、上記の届出に該当するのは、既に住宅ローン控除の適用を受けており、自己居住していた分譲マンションから引っ越したオーナー様となります。初年度の住宅ローン控除を受ける前(年末まで)に、自己居住していた分譲マンションから引っ越したオーナー様は、事前手続きは不要となります。