住宅ローン控除 パート3

「住宅ローン控除(その2)」では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の再適用を受けるための「引っ越し前にやっておかなければならない事」について説明しました。その3では、再びマンションへ戻ってきた時の手続きについて説明いたします。再適用を受ける初年度に、納税地を所轄する税務署長へ次のものを提出します。

●既に住宅ローン控除の適用を受けており、自己居住していた分譲マンションを賃貸したオーナー様

〇必要事項を記載した確定申告書
〇(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
〇住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
〇住民票の写し
〇給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

●初年度の住宅ローン控除を受ける前(年末まで)に、自己居住していた分譲マンションを賃貸したオーナー様

再び分譲マンションへ戻り、住宅ローン控除の再適用を受ける為には、確定申告書に、住宅ローン控除を受ける金額に関する記載をするのと併せて、下記の書類を添付して提出をしなければなりません。
〇住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の計算に関する明細書
〇(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
〇特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類
(当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写しなど)
〇特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
〇住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
〇必要事項を記載した確定申告書
〇登記事項証明書
〇売買契約書の写し又は建物請負契約書の写し
〇給料所得者の方は源泉徴収票
〇耐震基準適合証明書(一定の築年数を経過している場合)
〇住宅性能評価書の写し(該当するマンションの場合)
〇長期優良住宅建築等計画の認定通知書(該当するマンションの場合)