●判決:更新料は有効
●事案の概要:支払い済みの更新料の返還請求
●判決の理由:賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である。
●補足:この裁判は、3件の同種の事件に対し、3件まとめて判決を下したものです。
平成19年4月13日 借主提訴 | |
---|---|
第一審 | 貸主勝訴〇(京都地裁) |
第二審 | 貸主敗訴×(大阪高裁) |
第三審 | 貸主勝訴〇(最高裁) |
平成20年2月27日 借主提訴 | |
---|---|
第一審 | 貸主敗訴×(京都地裁) |
第二審 | 貸主敗訴×(大阪高裁) |
第三審 | 貸主勝訴〇(最高裁) |
平成20年5月20日 借主提訴 | |
---|---|
第一審 | 貸主勝訴〇(大津地裁) |
第二審 | 貸主勝訴〇(大阪高裁) |
第三審 | 貸主勝訴〇(最高裁) |