定期借家契約の見直し

定期借家契約は、平成12年3月1日に施行され、施行から4年後の平成16年3月を目途に新法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていました。そして定期借家契約を更に普及させるために、「居住用建物について、当事者が合意した場合には、定期借家権への切替えを認めること」や「定期借家契約締結の際の書面による説明義務を廃止すべきである」や「居住用定期借家契約に関して強行規定となっている借主からの解約権を廃止する方向で検討すべき」などの意見が出ているものの、現在に至るまで何ら変化の無い状態が続いております。

そんな中、近年では不動産会社や一部の団体などの推進活動により、ようやく定期借家契約が一般の方々にも認知され、良質な賃貸住宅の供給促進や転勤者の資産活用(リロケーション)などでは、その成果が見え始めております。そして最近では、賃貸住宅を探されている方の中には、普通借家契約よりも安く借りることができ、礼金の負担も少なくなっており、更新料の支払う必要の無い定期借家契約の物件を探しているという方も現れてきております。引越しの面倒をあまり苦と感じないという方であれば、賢い選択肢かもしれません。

このように、もっともっと定期借家契約が一般市場に定着すれば、普通借家契約と定期借家契約の家賃や礼金設定方法にも差が無くなり、更に良質な賃貸住宅の供給促進に繋がることでしょう。そんな時代も、そう遠くは無いかもしれません。