分譲賃貸マンションでは、オーナー様の転勤によるリロケーション(転勤期間の賃貸)や、定期的に売却を検討できるようにと定期借家契約を利用するケースが多くなります。そして定期借家契約は、契約期間中の貸主側からの中途解約ができないということは良く知られておりますが、では借主側からの契約期間中の中途解約はできるのでしょうか?
借主側からの中途解約につきましては、居住用と事業用、そして物件の床面積によってその規程が異なります。
<次の要件を全て満たす場合、借主側から中途解約ができる>
〇賃貸物件が居住用の物件の場合
〇床面積が200㎡未満の場合
〇借主にやむを得ない事情がある場合
上記の要件を全て満たしていれば、解約の申入れから1ヶ月後に契約は終了します。万が一、契約書に「借主からの途中解約はできない」と謳われている場合でも、その条項は無効となるため、契約は1ヶ月後に終了します。
では事業用の物件、床面積200㎡以上の物件、借主にやむを得ない事情がない場合の途中解約では、どのようなペナルティーが発生するのでしょうか? この場合は、契約書の条項が優先されます。契約書に途中解約ができると謳われていれば問題ありませんが、途中解約はできないと謳われている場合は、契約違反となり違約金の支払いが発生します。
一般的な定期借家契約書に記載されている違約金には、次のようなものがあります。
〇解約日から契約終了日までの賃料を違約金とする
〇敷金・保証金を違約金とする
その他、契約の残存期間によって、その割合に応じて計算されるという条項もあるようですが、違約金が高額となる場合には、貸主へ粘り強く交渉することも必要でしょう。
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