賃貸住宅紛争防止条例

この東京都の条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復などに関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。東京都内の居住用の賃貸住宅を宅地建物取引業者が仲介や代理で取り扱う場合、借主に対し次の内容を説明することとなります。

●退去時の通常損耗などの復旧は、貸主が行うことが基本であること
●入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
●賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な条項
●修繕及び維持管理などに関する連絡先

条例の趣旨は、国土交通省の原状回復ガイドラインと似ているため、基本的な考え方も同じです。