契約更新料

最近の賃貸取引きでは、都市再生機構のUR賃貸住宅や各地の住宅供給公社以外の物件でも「敷金なし・礼金なし」「保証人不要」「仲介手数料無料」などという、借手には条件の良い物件が目立っています。その中でも「契約更新料なし」という物件が、最近増えてきています。

そもそも更新料とは、賃貸借契約書の条項又は特約にその金額や受領時期が記載されており、賃貸借契約満了前に貸主と借主が互いに合意して契約を更新する時に発生するものです。一般的な更新料の相場は新賃料の1ヶ月分から1ヶ月半分とすることが多く、中には新賃料の2ヶ月分以上としているケースもあります。そしてこの更新料の支払いを避けるために、賃貸借契約期間満了と同時に新たなお部屋への引っ越しを検討される入居者も多いのが実情です。地域によっては、賃貸借契約を自動的に更新(法定更新)することで、更新料は掛からないという慣習の地域もあり、今後この更新料については、益々見直されるのではないかと思われます。

しかしながら最近の判例においては、特約で交わされた新賃料3ヶ月相当額の更新料は、賃借人の負担とはなるが高額なものではなく、賃借人に対して一方的に不利な特約ではないとする、ある意味更新料を認めた判例があります。貸主としては、借主にできる限り長い間お部屋を借りていただきたいと思うのであれば、更新料の金額を下げることや受領しないといったことも検討しなければならない時代が間もなく到来するでしょう。