分譲マンションを貸した場合の税金 パート1

「分譲マンションを貸すと、不動産の収入が発生すると思うのですが、税金はいくらかかるのでしょうか? どのような仕組みで、いつ払えばよいのでしょうか?」

分譲マンションを初めて賃貸されるオーナー様より、こういった内容の質問をよくいただきます。それでは、分譲マンションを貸した場合の税金はどのような仕組みになっているのでしょうか?

●分譲マンションを賃貸している時の税金とは
分譲マンションを賃貸している場合、借主より受取った家賃などの収入は不動産所得となりますので、所得税の課税対象となります。所得税額は、不動産の所得に他の所得を合算して総合課税されます。 所得税の課税対象となる「不動産所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた残りの金額を指します。よくオーナー様よりご質問をいただく「収入が発生するから、税金はかかりますか?」の答えには、「収入から必要経費を引いた際に不動産所得があれば、所得税の課税対象となるので税金がかかります。」と答えます。ちなみに、不動産所得が年間20万円以下の場合は非課税となります。(給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、同族の会社の役員などでその同族会社にお部屋を賃貸している場合などは、非課税の対象となりません。)

●不動産所得の計算方法
不動産所得(課税対象金額) = 総収入金額 - 必要経費

●収入金額とは
〇家賃・礼金・更新料
〇共益費などの名目で受取る電気代・水道代・掃除代など
〇その他敷金や保証金などの内、返還を要しないもの

●必要経費とは
〇土地・建物にかかる固定資産税・都市計画税
〇修繕費(資本的支出に該当するものは除きます)
〇損害保険料(その年分のみ)
〇管理会社への管理費
〇賃貸管理会社へ管理を委託した場合の管理手数料
〇入居者募集のための広告宣伝費
〇税理士・弁理士への報酬で不動産賃貸にかかわるもの
〇減価償却費
〇分譲マンション購入の際の借入金金利(事業開始後に支払った部分)
〇その他の雑費(通信費・交通費・消耗品など)
※修繕積立金や分譲マンション購入の借入金の元本返済分、住民税・所得税は、必要経費として認められません。