7月6日 本日は有楽町にあるよみうりホールで行われた、都民公開セミナーに参加してきました。このセミナーは、東京都宅建協会主催のセミナーでありながら、都民(一般)の方々も参加できるセミナーのため、当日は定員1,100人に対して1,000人近くの人が集まっていました。無料とはいえ、皆さんの勉強熱心さには、感心するばかりです。
セミナーのテーマは、「宅建業法改正とトラブル事例Q&A」、「不動産のクレーム 対応のコツは?」の2つのテーマです。私は宅建業法改正に伴い、来年から施行される既存住宅のインスペクションについて興味があり、詳しいお話を聞きに行きました。
国の政策の一環である中古住宅市場の活性化に伴い、平成30年4月1日からは、既存住宅の不動産取引が大幅に変わります。不動産会社が中古住宅の販売や賃貸の依頼を受けた時、売主や買主へ建物状況調査を実施する者を斡旋しなければならず、多くの物件が契約締結前に国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者による建物調査を実施することになります。
売買取引においては、当該住宅に劣化や不具合がないかを調査して、一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。これらの制度により、より安全な中古住宅の売買取引が可能となります。
私自身はインスペクションの制度も重要視してはおりますが、国交省さんには、もっと大事な部分の宅建業法に早くメスを入れて欲しかったと思っております。それは両手取引の禁止です。ここはマンプラブログですので詳しくは記載しませんが、売主の財産をむさぼる悪い不動産会社や大手不動産会社の悪質な担当者の取り締まりこそ、健全な不動産取引の第一歩と思っております! 今年4月1日に改正された宅建業法の「媒介契約の依頼者に対する売買等の申込に係る報告義務」の創設だけでは改善されないこと、国交省さんも周知の事でしょ?
マンプラ 近藤
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