11月8日 本日は有楽町のよみうりホールで開催された、協会主催の不動産実務セミナーへ参加しました。2020年民法改正に伴う宅建実務への影響を、弁護士の方が講演するセミナーです。
民法改正については、すでに何がどのように変わるかを何となく理解していましたが、深く考えると、現状の実務に色々な不都合が出てくるということが分りました。その不都合を解消するために、今まで必要のなかった契約文面の追加や事前対策が必要となり、我々宅建業の業務を一新することになりそうです。
この場で細かく書くと、かなり長くなってしまうため省略しますが、1つだけお伝えすると、売買契約において現在では「瑕疵担保責任」という、物件引渡し後の売主の責任に関する部分が、「契約不適合責任」という文言に変わり、内容も大幅に変更となります。
現行法では、引渡し後に瑕疵が発見された場合、買主には「損害賠償請求」「契約解除」の権利が認められておりますが、新法では「履行の追完請求」「損害賠償請求」「代金減額請求」「契約解除」の4種類の権利が発生します。
残念ながら、当日の講師をされていた先生は、あまり説明がお上手ではなかった(個人的見解)ため、周りの皆さんもポカンとされていた方が多かったようですが、私もその内の一人でした。法改正まであと1年半を切りましたので、しっかり勉強して、事前対策も万全にしておこうと思います。
マンプラ 近藤
Facebookでシェアする